四日市の歯医者で矯正・インプラントなら、医療法人社団AQUA もりもと歯科クリニック
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もりもと院長ブログ


人は永久歯を失うと残念ながら二度と生え変わってきません。
そのため今までは『入れ歯』などを用いるしかその部分を補う方法はありませんでした。
しかし『入れ歯』だと固いものがうまく噛めない、発音がおかしい、また長く使っている間に合わなくなってガタついてきたりする場合があります。このように歯を失ってお悩みの方に新しい治療法『インプラント治療』をご紹介いたします。


失ってしまった自分の歯の替わりに、人工の歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を作製して噛み合わせを回復する治療法です。固定性であるためガタついたりせず、自分の歯のように噛めるようになります。

日本口腔インプラント学会のインプラント認証医 取得 (2011年5月 院長 森本)



アストラテックインプラントは世界的な製薬、医療器具メーカーであるアストラゼネカ社のグループ企業、アストラテック社によって開発された生体親和性に優れ、長期間安定して使用できる素材である純チタンを用いた歯科用インプラントです。
1985年から開発に取り組み、現在その研究開発力と長期安定性は世界中で高い評価を得ています。

 

1.診査と治療計画 インプラント治療に必要な診査を行いインプラントの治療が可能かどうかを診断してもらいます。その後治療計画を立てます。

2.フィクスチャー埋入の手術

歯の根に相当する部分インプラントの部品(=フィクスチャー)を手術により顎の骨に埋入する手術を行ないます。局所麻酔を用いて行ないますので安心して手術を受けることができます。

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3.治療期間 この後、骨とインプラントがしっかり結合されるまでの治癒期間を設けます。(3〜6ヶ月)
※治癒期間は骨の質などにより個人差があります。
※この間、必要に応じて仮の歯を入れることもあります。

4.アバットメントの連結 人工の歯の支台となるインプラント部品(=アバットメント)をフィクスチャーに連結します。
※この時、簡単な手術を行う場合もあります。

5.人工歯の装着 インプラントを含めたお口の中全体の印象採得(=型をとること)を行ないます。その型に従い人工の歯を作製します。その後、アバットメントの上に人工歯を装着して完成です。
 
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6.メンテナンス インプラント治療の終了後、インプラントを長持ちさせるためには、適切なホームケアと定期的な検診が不可欠です。先生の指導に従い正しい歯みがきをこころがけてください。また、半年に一度、定期検診を受けインプラントの状態を先生に見てもらうようにしてください。
 
CT検査のみ

30,000円(診断用模型・診断用ステント・サージカルステント含む)

CT検査+3D画像診断 130,000円(診断用模型・診断用ステント・サージカルステント含む)
インプラント 1次OPE ¥250,000/1本(60分)
2次OPE ¥30,000/1本(30分)
上部構造 ¥50,000〜¥120,000(材料は相談にて)
骨移植 ¥50,000〜¥80,000(移植範囲、骨材料による)/1cc
上顎洞底拳上術
(サイナスリフト)
¥150,000〜
※外科手術に伴う投薬(抗生剤)含む
 
再生療法(エムドゲイン法)

70,000円/1本

簡単な歯周外科(MWF) 50,000円/2〜3歯まで(60分)
複雑な歯周外科(APF) 80,000円/2〜3歯まで(60分)
歯肉移植術(FGG-CTG) 70,000円/1歯(60分)
根面被覆術
(露出根面カバー)
70,000円/1歯(60分)
※外科手術に伴う投薬(抗生剤)含む
歯周病菌検査 無料
最新のLED光源の顕微鏡で、お口の中の歯周病菌をチェックいたします。
 


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院長が材料を専門としておりますので材料が色々あります。
直接、院長にお尋ね下さい。

 

医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
控除される金額の上限は200万円です。

医療費控除の申請には、領収書が必要となりますので、必ず領収書を保管しておきましょう。
詳しくは、最寄の税務署や役所の税金相談課へご相談ください。

 
医療費控除額 (課税対象から控除される金額です)
一年間の医療費 - 保険金等の受給額 - 10万円又は所得額の5% = 医療費控除額
その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、所得額の5%の金額です。
 
所得税の還付金額 (納付済みの税金の一部が戻ってきます)
医療費控除額×患者様の税率 = 還付金額
課税対象となる所得
〜195万円 未満 5%
195万円〜330万円 未満 10%
330万円〜695万円 未満 20%
695万円〜900万円 未満 23%
900万円〜1800万円 未満 33%
1800万円〜 40%
 
住民税の減額金額 (翌年の住民税より差し引かれます)

医療費控除額×10%= 減額金額

  

 

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